●農業年金の受給により経営主が交代した場合
●農地の売買、贈与、交換などで名義変更があった場合
●農地の賃貸契約を結んだ、または解約した場合
●組合員様が死亡された場合
以上については、土地改良法により通知が義務付けられております。該当される方は、当土地改良区へ届け出くださるようお願いいたします。
他(市・法務局・農協・農業員会等)に届け出済みであっても、土地改良区の台帳は更新されませんので、必ず申請をお願いいたします。
| 「組合員資格得喪通知書」 | Word PDF |
●農地を公共事業用地(道路・河川・公園・建物等)、宅地、資材置き場、駐車場等に転用するとき
土地改良区に対する地区除外申請の提出、農地転用等の通知、農地転用決済金の納付が義務付けられています。
また、市街化区域内の農地を転用する場合も同様の手続きが必要です。
農地転用決済金(1u当たり)
経常維持管理費分 22.5円 (経常賦課金 1.5円×15年分)
事業費決済分 3.0円〜27.5円(地区により異なります。お問い合わせください。)
上記の手続きがない場合、土地改良区の土地原簿から除外できず、そのまま賦課金がかかりますのでご注意ください。
| 「農地転用等の通知書」 | Word PDF ※福岡地区(福岡・福岡新・大野・下蓑新)は専用通知書を使用してください→ Word PDF |
| 「地区除外申請書」 | Word PDF |
| 「農地転用における誓約書」 | Word PDF |
| 「組合員資格得喪通知書」 | Word PDF |
●土地改良区が管理している施設(用排水路・農道等)を農業目的以外に使用したいとき
届出書類| 「他目的使用申請書」 | ・個人用 Word PDF ・団体用 Word PDF ・継 続 Word PDF |
添付書類 位置図、施設構造図、求積図、設計図 等
他、手数料が必要です。お問い合わせください。