土地改良区への届出や申請が必要です
令和7年度の当土地改良区賦課金の納入については下記のとおりです。
経常賦課金(標準値 1.5円/u) | 事務所費、選挙費、役員の報酬、総代会及び理事会の経費、職員の給与、土地改良施設の維持管理費に充てるために賦課するもの |
特別賦課金(0.3円/u〜12.1円/u 地区により異なります) | 用水費、事業費、国営・県営事業の負担金・分担金、事業資金の償還に充てるために賦課するもの |
●賦課金の端数計算
賦課金並びに決済金額200円未満は徴収を免除します。
端数10円未満は切り捨てです。
●賦課金の徴収方法
指定された金融機関で委託徴収することができます。
賦課コード毎に1万円を超える金額は2期に分けて賦課します。
1万円未満の場合は第1期に全額納入となります。
●賦課基準日及び納期
賦課基準日 令和7年4月1日現在の土地原簿の地積によります。
納 期 第1期 令和7年 7月31日(50%)
第2期 令和7年12月20日(50%)
●取扱金融機関
・いなば農業協同組合
・高岡市農業協同組合
・となみ野農業協同組合
・高岡信用金庫
・北陸銀行
新たに口座振替をしたい場合、金融機関や口座を変更したい場合は、口座振替依頼書を提出してください。
ご連絡くだされば(Tel:0766-64-2127)、用紙をお送りいたします。
なお、お振込みで賦課金を納入される場合、かかる手数料は組合員様のご負担となります。ご了承ください。
●農業年金の受給により経営主が交代した場合
●農地の売買、贈与、交換などで名義変更があった場合
●農地の賃貸契約を結んだ、または解約した場合
●組合員様が死亡された場合
以上については、土地改良法により通知が義務付けられております。該当される方は、当土地改良区へ届け出くださるようお願いいたします。
「組合員資格得喪通知書」 | Word PDF |
●農地を公共事業用地(道路・河川・公園・建物等)、宅地、資材置き場、駐車場等に転用するとき
土地改良区に対する地区除外申請の提出、農地転用等の通知、農地転用決済金の納付が義務付けられています。
また、市街化区域内の農地を転用する場合も同様の手続きが必要です。
農地転用決済金(1u当たり)
経常維持管理費分 22.5円 (経常賦課金 1.5円×15年分)
事業費決済分 3.0円〜27.5円(地区により異なります。お問い合わせください。)
上記の手続きがない場合、土地改良区の土地原簿から除外できず、そのまま賦課金がかかりますのでご注意ください。
「農地転用等の通知書」 ※福岡地区は専用通知書を使用してください (福岡・福岡新・大野・下蓑新) |
Word PDF Word PDF 福岡地区用 |
「地区除外申請書」 | Word PDF |
「農地転用における契約書」 | Word PDF |
「組合員資格得喪通知書」 | Word PDF |
●土地改良区が管理している施設(用排水路・農道等)を農業目的以外に使用したいとき
届出書類「他目的使用申請書」 | ・個人用 Word PDF ・団体用 Word PDF ・継 続 Word PDF |
添付書類 位置図、施設構造図、求積図、設計図 等
他、手数料が必要です。お問い合わせください。